家の名義の取り方 ②
さて、前回から引き続き、家の名義についてお話したいと思います。
Community Property
Community Property with Right of Survivorship
Joint Tenancy
Tenancy in Common
Partnership
Trust
前回は①と②、Community Property についてご説明しましたが、今回は③ Joint Tenancy と④ Tenancy in Common ⑤ Partnership についてです。こちらはいずれも複数人で不動産を所有する際に用いられます(③と④は、夫婦や配偶者間でも利用可能です)。
③Joint Tenancy と④ Tenancy in Common ですが、この2つの主な違いは、持ち分の割合と相続の扱いです。
③ Joint Tenancy の場合、所有者が何人であっても持ち分は常に均等になります。また、誰かが亡くなった場合、その持ち分は自動的に他の所有者へ移転されます(生存者権=right of survivorship)
A(33%)+ B(33%)+ C(33%)
↓ Aが亡くなった場合
B(50%)+ C(50%)
(Aの持分は自動的に分配)
④ Tenancy in Common の場合は、持ち分を自由に設定することが可能です(例:A 40%、B 25%、C 35%)。また、所有者が亡くなった場合、その持ち分は遺言に基づいて第三者へ引き継ぐことができます(生存者権なし)。
A(40%)+ B(30%)+ C(30%)
↓ Aが亡くなった場合
Aの40%
→ 遺言で指定した人へ(Dなど)
BとCには自動移転しない
⑤ Partnership(パートナーシップ)についてですが、複数人が事業として不動産を所有・運用するための形で、個人名義ではなく、組合(パートナーシップ)として物件を保有するスタイルになります。
利益や損失は出資割合に応じて分配されますが、税務や法的な扱いは他の名義とは異なるため、専門家への相談をおすすめします。
次回のブログでは、⑥ Trust(信託)についてお話しする予定です。ぜひご覧ください。
*本記事は情報提供のみを目的としており、個々の状況によって最適な選択は異なりますので、詳しくは専門家へご相談頂くことをおすすめします。